借金・債務整理

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 債権者から督促が来たが、これ以上支払えない。
  • 借金がふくらんでしまい、支払いが遅れている。
  • 会社や家族に知られないように自己破産したい。
  • 破産はしたくないが、月々の返済の負担を減らしたい。
  • 自宅を手放さずに借金を整理する方法はあるか。

自己破産

借金を整理する方法というと「自己破産」をイメージする方は多いのではないでしょうか。自己破産をすると、全ての借金が帳消しになります。借金問題から解放されるという大きなメリットがありますが、裁判所に申し立てて「免責」の許可が得られなければ、自己破産ができないため注意が必要です。具体的には借金の理由がギャンブルなどの「免責不許可事由」に当たる場合に、免責の許可が得られない可能性があります。

デメリットとしては、身の回りのわずかな財産以外は全て手放さなければならないことです。自宅や車などの財産価値のある財産は、持ち続けることができません。また一部の資格や職業については影響がある可能性もあります。ブラックリストに掲載され、一定期間は新たな借入ができなくなることも知っておくべきでしょう。このようにいくつかのデメリットはありますが、メリットの大きな手続きのため、利用できる時は検討したい債務整理手続きと言えます。

任意整理

「任意整理」は債権者と個別に交渉をして、主に将来利息のカットを行う手続きです。3〜5年の分割払いでの返済計画を立てます。自己破産ほどの大きなインパクトはないものの、借金を減らすうえではプラスに働くと言えるでしょう。この方法は交渉が重要なため、弁護士への依頼をおすすめします。弁護士に依頼した時点で、債務者自身は借金の取り立てから解放されますので、生活の立て直しをはかるためにも早めにご相談ください。他の債務整理手続きに比べると、手続きに必要な費用や期間が少ないというメリットもあります。

任意整理の注意点は、分割払いが滞ってしまった時に全額返済請求を受ける可能性があることです。無理なく支払える返済計画を立てるとはいえ、継続して支払うという強い意志が求められるでしょう。また任意整理の場合でも、一定期間は新たな借入をすることが難しい点には注意が必要です。

個人再生

「個人再生」は、5分の1〜10分の1程度にまで借金を減額できる手続きです。3〜5年の分割払いで返済を行います。最大のメリットは、住宅ローンが残っている持ち家や、ローン完済済みの自家用車を手元に残せる点です。自己破産では基本的に全てを手放さなければならないため、個人再生ならではのメリットと言えます。個人再生には2種類あり、小規模個人再生または給与所得者個人再生を選択します。債権者の意志や、債務者の収入状況によって適切な方法は異なるでしょう。

個人再生は裁判所に申し立てをする必要がありますが、他の債務整理手続きに比べて手続きが複雑と言われているため注意が必要です。形式や内容に不備があると、あらためて申し立てなければならないため、弁護士への依頼をおすすめします。また個人再生の手続きをすると、ブラックリストに掲載され、一定期間は新たな借入ができなくなることも知っておくべきでしょう。

当事務所の特徴

まずはお話を丁寧に伺うことを心がけております。ご希望に沿った最善の選択肢をご提案するためにも、現在のご事情とご希望を詳しくお聞かせください。最初の方針選択が問題解決の鍵になるでしょう。

当事務所では、初めてのご相談については無料で承っておりますので、安心してご相談ください。費用の分割払いが可能ですので、費用のお支払い方法につきましては、ご相談時にお気軽にご相談いただければと思います。事務所は京王電鉄相模原線「稲城駅」より徒歩1分と、アクセス良好な場所にございます。駐車場もご用意しておりますので、ご都合に合わせてご利用ください。

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