刑事事件

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 家族が逮捕された。すぐに対応してほしい。
  • 警察の取り調べを受けている最中だが、どう答えるべきかわからない。
  • 今すぐ面会に来てほしい。身柄を釈放してもらいたい。
  • 被害者と示談交渉をしてほしい。
  • 不起訴にしてもらいたい。

私選弁護人のメリット

刑事事件では、国選弁護人または私選弁護人を選任できますが、私選弁護人への依頼をおすすめします。なぜなら、様々なメリットがあるからです。

まず何よりも、刑事事件はスピード勝負です。勾留されてしまうと最大で20日間の拘束を受けるため、逮捕後の72時間の弁護活動が重要となります。しかしながら国選弁護人に依頼できるのは、基本的には勾留後です。社会生活への影響は避けられないでしょう。一方の私選弁護人であれば、逮捕直後(または逮捕前)から弁護活動が可能です。

また国選弁護人は国(裁判所)が選任するため、刑事事件の対応経験が豊富な弁護士がつくとは限りません。一方の私選弁護人であれば、刑事事件の対応経験が豊富な弁護士を選んで依頼できます。合わせて、会社への連絡や家族との密な情報共有など、弁護活動に直接的な関係がないことも依頼可能です。

早期釈放

早期釈放を求めるためには、早い段階からの弁護活動が求められます。被害者との示談交渉をまとめたり、警察・検察・裁判所に対してアプローチをしたりして、釈放を求めます。

警察は、逮捕した被疑者を48時間以内に検察官へ送致します(送検)が、この時点で示談が成立していれば、送検されずに微罪処分として処理されることもあります。送検されたとしても、検察官に対して勾留請求をしないように求めることが可能です。勾留請求をされた場合でも、裁判官に対して被疑者を釈放するよう求められます。さらに、勾留が決定された場合でも、裁判所に対して裁判官による勾留決定を取り消すよう求めること(準抗告)ができるでしょう。

示談交渉

示談がまとまっていることは、被害者から一定の許しが出たことを意味します。逮捕後、送検後、勾留後、起訴後のいずれの段階でも、示談交渉がまとまっていることがプラスに働くことは間違いありません。早期釈放のためにも、示談交渉が重要な鍵となるでしょう。

しかしながら事件の当事者同士が直接交渉を行うことは難しいと言わざるを得ません。連絡先すら知り得ないでしょう。一方で弁護士が介入すると、被害者側とコンタクトが取れる可能性は高くなります。示談交渉を望むのなら、弁護士への依頼が望ましいです。話し合いをまとめ、示談金を支払って示談が終了したら、警察や検察、裁判所などに示談書のコピーを提出します。被害者から一定の許しが出たことをアピールするためです。

不起訴

日本の刑事裁判では、起訴されてしまったら99.9%は有罪となります。いかに早期釈放を目指すか、また起訴されないか(不起訴を獲得するか)が重要なポイントとなるでしょう。起訴するかどうかの判断をするのは検察官のため、検察官に対して「犯罪の内容が重大ではないこと」や「情状酌量の余地があること」などを主張する必要があります。

不起訴処分と判断されるための不起訴の理由は、主に「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3つですが、起訴猶予の割合が最も高いです。具体的には、起訴しようと思えばできるものの、検察官が様々な事情を考慮して起訴しない場合を指します。「様々な事情」には示談成立も含まれるため、やはり示談交渉は重要です。不起訴処分の場合は、前科がつかないこともポイントです。

当事務所の特徴

国選・私選を問わず、刑事事件に関しては豊富な取り扱い経験がございます。特に、早期釈放を求める弁護活動の経験が豊富です。勾留阻止や準抗告によって釈放を獲得しておりますので、安心しておまかせください。ご希望を実現できるよう、迅速に対応してまいります。

当事務所では、初めてのご相談については無料で承っておりますので、安心してご相談ください。事務所は京王電鉄相模原線「稲城駅」より徒歩1分と、アクセス良好な場所にございます。駐車場もご用意しておりますので、ご都合に合わせてご利用ください。

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