遺産・相続・家族問題

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 遺産分割の話し合いが進まない。
  • 遺産分割協議書を提示されたが、ハンコを押して良いかわからない。
  • 遺言が作成されているが、本人が書いたものかどうか怪しい。
  • 相続人の一人が、「遺産は全て自分のものだ」と主張しはじめた。
  • 相続放棄をするか悩んでいる。

遺産分割

家族が亡くなったあと、葬式や死亡届の提出などの事務手続きが済んだら、相続手続きに入ります。相続手続きをするためには、「遺産分割」をして「誰に、何を、どのように分けるか」を決めなければなりません。遺産分割は協議(話し合い)で行うことが可能です。その場合はまず、相続人調査をして相続人を確定し、相続財産調査で相続財産を把握します。そのうえで、どのように分けるかを話し合います。一般的には、民法で定められた「法定相続分」で分けることになるでしょう。

ただし、遺産分割協議は相続人全員の同意が必要です。そのため同意が得られない場合は、裁判所を介した手続きである遺産分割調停や審判手続き訴訟へと移行していくことになります。

遺言書

遺言書は、自分の死後に行われる遺産分割の指定や認知など、自分の希望を、残された家族に伝えるためのものです。家族同士のトラブルを防止したり、スムーズな遺産分割が行われたりする可能性が高まるでしょう。また遺言執行者に弁護士を指定しておけば、相続手続き自体もスムーズに進められます。

遺言書は大きく分けると「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。公正証書遺言は公証役場で作成・保管をするものです。第三者のチェックが入るため、形式の不備により遺言書が無効になる可能性が低いというメリットがあります。自筆証書遺言は自ら手書きで作成して、保管するものです。気軽に作れるというメリットがある一方で、形式や内容の不備により無効となる可能性が少なくないでしょう。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、「最低限受け取れる相続財産の割合」のことです。民法で定められた法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の人(配偶者、子、親など)について定められています。遺留分は有効な遺言書でも侵害することはできません。遺留分を侵害した相続人に対して「遺留分侵害額請求」をすることで、遺留分の相続財産を受け取れます。

遺留分侵害額請求は口頭でも行えますが、客観的な証拠を残すためにも文書での請求が望ましいでしょう。話し合いでの解決が難しい場合は、裁判所を介した手続きである調停や訴訟に進むことになります。遺留分侵害額請求には期限があり、相続人が相続を開始したこと・遺留分を侵害されていることを知った日から1年を過ぎると請求できなくなってしまうため、注意が必要です。

相続放棄

家族が亡くなったあと、何も手続きをしなければ「全て」を相続することになります。これは預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含めた「全て」という意味です。そのため、借金が多い場合は相続をしないための手続きである「相続放棄」をする必要があります。

相続放棄の注意点は、期限があることです。具体的には自己のために相続の開始があった時から3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。また借金が理由で相続放棄をする場合で、複数の相続人がいるケースでは、相続人全員が相続放棄しなければ誰かしらが借金を抱えてしまうことになります。親族間での密なコミュニケーションが求められるでしょう。

当事務所の特徴

まずは相談者の話を丁寧に聞くことを心がけております。そのうえで、状況に合わせて具体的な解決策をご提案いたします。遺産分割に関連した使途不明金や葬儀費用や遺産管理費用の負担、収益不動産の分配方法などにつきましても、具体的にアドバイスいたします。遺産に不動産がある場合には、その不動産の分け方や評価額などが大きな争点になる場合もあります。手続き選択も含め、ご意向を聞かせていただいた上、最善の進め方をご相談者様と一緒に考えます。

当事務所では、初めてのご相談については無料で承っておりますので、安心してご相談ください。事務所は京王電鉄相模原線「稲城駅」より徒歩1分と、アクセス良好な場所にございます。駐車場もご用意しておりますので、ご都合に合わせてご利用ください。

© 稲城オリーブ法律事務所