交通事故

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 相手の保険会社から提示された保険金額が正しいかどうか判断できない。
  • このまま示談しても問題がないかアドバイスが欲しい。
  • 後遺障害の認定が決まったが、等級が妥当かどうかわからない。
  • 双方の言い分が異なり、交渉が前に進まない。
  • 過失割合について納得できない。

損害賠償請求

交通事故は、物損事故と人身事故に分かれます。人身事故の場合は、入通院費(交通費を含む)などの「積極損害」「消極損害」「慰謝料」などを請求できます。

積極損害が主に事故によってかかった実費を指すのに対して、消極損害は目に見えない損害を指します。具体的には、休業損害や、事故が起きなければ将来的に獲得できたはずの収入などを指す「逸失利益」が積極損害に当たります。逸失利益は「後遺障害等級」が重ければ重いほど、大きく失ったと考えられるため、賠償金が高額になります。慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。後遺障害慰謝料に関しては、後遺障害等級が重ければ重いほど高額になるでしょう。

死傷者のいない事故の場合は物損事故となり、請求できるものとしては車の修理費や代車使用料、レッカー代などの実費を請求できます。タクシーやトラックなど、営利目的で使用している車の場合は休車損害も請求可能です。

後遺障害等級認定

交通事故による負傷の程度が重い場合、通院だけでは済まずに入院となり、さらには治療をしても回復が見込めない「症状固定」の状態に陥ることがあります。後遺障害が残ってしまった場合は、後遺障害等級の認定を受けましょう。後遺障害等級は1〜14級に分かれますが、請求できる逸失利益や慰謝料の金額が等級ごとに変わるため、正しい等級を認定してもらうことが重要です。

後遺障害等級認定は、医師ではなく、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所によって行われます。聞き取りなどは行われず、書類のみで判断される点に注意が必要です。第三者機関に正しい判断をしてもらうためには、必要な情報を書類上で全て表現しなければなりません。医師の診断書を含め、伝わる書き方をするためには、交通事故対応に豊富な知見がある弁護士のアドバイスが欠かせないでしょう。治療段階から弁護士のアドバイスを受けることで、正しい認定獲得につながります。

過失割合

「過失割合」とは、事故の当事者同士の責任の割合です。2:8や1:9などの数字で表されます。過失割合は事故のパターン別に細かく定められており、事故が起きた場合は各パターンに当てはめつつ、個別の状況に応じて判断することになります。一般的には事故の当事者同士の話し合いによって決められるものであるため、正当な主張をしなければ、誤った過失割合で示談してしまい損する可能性があります。

過失割合は損害賠償金額に影響するため、重要なポイントです。例えば自分が1割、相手が9割の過失割合の場合に受け取れる賠償金額が90万円だったとします。自分が2割、相手が8割へと過失割合が変更された場合、受け取れる賠償金額は80万円となり、10万円減額されてしまうのです。たとえ被害者であっても過失が相殺されてしまい(過失相殺)、過失割合に応じた責任を負うかたちになるでしょう。

当事務所の特徴

交通事故に関するご相談・ご依頼に関して、豊富な経験がございます。培ってきた知見とノウハウを活かしてスムーズに対応いたしますので、ご安心ください。訴訟の経験も豊富ですので、示談がまとまらなかった場合の対応も安心しておまかせいただけます。

当事務所では、初めてのご相談については無料で承っておりますので、安心してご相談ください。事務所は京王電鉄相模原線「稲城駅」より徒歩1分と、アクセス良好な場所にございます。駐車場もご用意しておりますので、ご都合に合わせてご利用ください。

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