離婚・男女問題
このようなお悩みは
ありませんか?
- 離婚に応じてくれない。
- 離婚したいが、何から始めればよいのかわからない。
- 子どもを抱えて離婚するのが不安だ。親権を取れるのか。
- 不倫相手に慰謝料を払わせたい。
- DVを受けている。離婚したくても離婚できない。
離婚について
夫婦が話し合える状況であれば、離婚協議を行います。一方で、話し合いが難しい場合や、相手と連絡が取れない場合などは、裁判所を介した手続きである離婚調停や離婚訴訟に進むことになるでしょう。一般的に9割以上の夫婦は離婚協議で離婚をしていますが、調停や訴訟となった場合でも弁護士は最後までサポートできますのでご安心ください。
なお、離婚訴訟で離婚を求める場合には離婚の理由が「法定離婚原因※」に当てはまる必要がありますので、離婚訴訟を提起する際には、訴訟を提起する前に、裁判所が離婚を認めるか否かについて十分な検討が必要です。この点につきましては、ご相談時に見通しを分かりやすくご説明いたします。
※不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由
親権
お子様のいる夫婦の場合、最も悩み、不安に思うことはお子様のことではないでしょうか。特に親権は、親権者を決めなければ離婚ができないほど重要な権利です。夫婦で争いがある場合は、これまでのお子様との関わり(どれくらい養育に関わっていたか)、今後の経済状況、お子様の年齢によってはお子様自身の意志などを考慮して、決めていくことになります。
長らく親権は母親サイドに有利とされてきましたが、状況によっては父親サイドが獲得できるケースもあります。また親権には身上監護権と財産管理権が含まれますが、このうち身上監護権だけを取り出して指定することが可能です。場合によっては財産管理権を持つ親(親権者)と、監護権を持つ養育する親を分けることもできます。
不貞慰謝料請求
婚姻関係にある夫婦が、パートナー以外の異性と肉体関係を持つことを「不貞行為」と言います。不貞行為を行ったパートナーや不倫相手に対しては、不貞慰謝料を請求可能です。ただし不貞行為が行われた事実を「請求する側」が証明しなければなりません。肉体関係があったこと、不倫相手が行為の相手を既婚者だと知っていたこと、不貞行為が行われた時に夫婦関係が破たんしていなかったこと、の3つが主な請求条件です。
裏を返せば、「請求された側」は上記3つの条件を満たさないことを主張すれば良いでしょう。状況によっては不貞慰謝料を支払う必要がない場合や、支払う金額を減額できる場合もあります。当事務所では両者の立場でご相談・ご依頼をお受けしておりますので、安心してご相談いただけます。
DV・ハラスメント
夫婦の性別を問わず、DVやハラスメントに苦しんでいる方がいらっしゃいます。暴力などの身体的な行為だけではなく、精神的に追い込んで苦しめるような、目に見えづらい行為もDV・ハラスメントに当たります。DVやハラスメントは法定離婚原因で言えば「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると考えられ、離婚が認められる可能性は高いです。
DVやハラスメントをしている加害者側は、第三者から見ると、そのような行為をしそうにないと思われる場合もあります。DVやハラスメントがあったことを客観的に証明するためには、証拠が必要になるでしょう。医療機関の受診記録や怪我をした時の写真、行為中の録音データなどが証拠になります。
当事務所の特徴
まずは相談者の話を丁寧に聞くことを心がけております。経済的なご事情やお子様のことなどを含め、離婚に関する率直な思いや気持ちをお聞かせください。話を伺ったうえで、ご相談者様にとって最も良い進め方をご提案いたします。ご希望に沿った解決ができるように尽力いたしますので、おまかせください。
当事務所では、初めてのご相談については無料で承っておりますので、安心してご相談ください。また、キッズスペースのご用意もございますので、お子様と一緒のご来所も可能です。事務所は京王電鉄相模原線「稲城駅」より徒歩1分と、アクセス良好な場所にございます。駐車場もご用意しておりますので、ご都合に合わせてご利用ください。